地層液流動化診断士 規約
地層液流動化診断士 規約(PDF174KB)
第1章 総則
(目的)
第1条
この規約は、地層液流動化診断士の資格を定め、その業務の適正を図り、もって地層の液状化-流動化-地波被害の調査・減災対策に関わる技術の向上と安全な国民生活の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規約において「地層液流動化診断士」とは、特定非営利活動法人 日本地質汚染審査機構(以下、NPO日本地質汚染審査機構と略す)に登録されていて、「地層液流動化診断士」の名称を用いて、地層液流体化(液状化・流動化・地波被害)の調査・対策技術に関する高等の専門的応用能力を要する事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行うことのできる者をいう。
(失格条件)
第3条
次のいずれかに該当する者は、地層液流動化診断士となることができない。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して2年を経過しない者
- NPO法人売買対象地地質汚染調査浄化研究会の規定により登録を取消した日から起算して2年を経過しない者
- 弁理士法(大正10年法律第100号)第17条の規定により業務禁止の処分を受けた者、測量法(昭和25年法律第202号)第10条第一項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第13条第3号の規定により登録の処分を受けた日から起算して2年を経過しない者
第2章 地層液流動化診断士
(地層液流動化診断士)
第4条
- 次章に定義する地層液流動化診断士試験に合格した者は、地層液流動化診断士となる資格を有する。
- 地質汚染診断士が研修会を修了したことによって地質汚染診断士・地層液流動化診断士となった者については、地層液流動化診断士として認定する。
第3章 地層液流動化診断士試験
(地層液流動化診断士試験)
第5条
地層液流動化診断士試験は、NPO日本地質汚染審査機構で定める方法で行う。
(試験の目的)
第6条
地層液流動化診断士となるのに必要な高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とする。
(受験資格)
第7条
重金属類・廃棄物に係わる地質汚染調査浄化技術の研修会または地質汚染診調査浄化技術研修会の一つと地層液流動化診断・対策技術研修会を修了した者は、試験を受けることができる。
(試験の執行)
第8条
地層液流動化診断士試験は、研修会現場等で、毎年1回以上、NPO日本地質汚染審査機構が行う。
(試験合否判定委員会)
第9条
- NPO日本地質汚染審査機構理事長は、「地層液流動化診断士」試験合否判定委員会をもうけなければならない。
- 試験合否判定委員は、理事会に諮りNPO日本地質汚染審査機構理事長が委嘱する。
- 試験合否判定委員は、地層液流動化診断士試験の問題の作成及び採点について、現場試料診断を含む厳正で不正の行為のないようにしなければならない。
- 受験者の合否判定は試験合否判定委員会が行い、NPO日本地質汚染審査機構理事長に報告するものとする。
(合格証書)
第10条
地層液流動化診断士試験に合格した者には、試験に合格したことを証する証書を授与する。
(合格の取消し等)
第11条
(受験手数料)
第12条
- 地層液流動化診断士試験の各試験を受けようとする者は、受験手数料をNPO日本地質汚染審査機構に納付しなければならない。
- 受験手数料は、これを納付した者が地層液流動化診断士試験を受けない場合においても、返還しない。
第4章 地層液流動化診断士等の登録
(登録)
第13条
地層液流動化診断士となる資格を有する者が地層液流動化診断士となるには、地層液流動化診断士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、及びNPO日本地質汚染審査機構で定める事項の登録を受けなければならない。
(地層液流動化診断士の登録簿)
第14条
地層液流動化診断士登録簿は、NPO日本地質汚染審査機構に備える。
(地層液流動化診断士登録証)
第15条
- NPO日本地質汚染審査機構理事長は、地層液流動化診断士を登録したときは、申請者に地層液流動化診断士登録証を交付する。
- 地層液流動化診断士登録証には、次の事項を記載しなければならない。
- 登録の年月日及び登録番号
- 氏名
- 生年月日
(登録事項の変更の届出等)
第16条
- 地層液流動化診断士は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を当該届出に地層液流動化診断士登録証を添えてNPO日本地質汚染審査機構理事長に届け出なければならない。
- 前項の規定による届出があった場合、NPO日本地質汚染審査機構理事長は登録内容を変更し申請者に地層液流動化診断士登録証を再交付する。
(登録の取消し等)
第17条
- NPO日本地質汚染審査機構理事長は、地層液流動化診断士が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
- 第3条各号(第4号を除く。)のひとつに該当するに至った場合
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
- NPO日本地質汚染審査機構理事長は、地層液流動化診断士が次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めて地層液流動化診断士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(職権による調査)
第18条
NPO日本地質汚染審査機構理事長は、地層液流動化診断士が虚偽若しくは不正の事実に基づいて登録を受け、又は次章の規定に違反したと思料するときは、職権をもって、必要な調査をすることができる。
(異議の申立)
第19条
第17条第1号ないし第2号の処分を受けたものは、処分を受けた日から2週間以内であればNPO日本地質汚染審査機構理事長あてに異議を申し立てることができる。
(調査委員会の設置)
第20条
- NPO日本地質汚染審査機構理事長は、前条の異議申し立てを受けてから2週間以内に調査委員会を設置しなければならない。
- 調査委員はNPO日本地質汚染審査機構理事長が委嘱する。
(調査委員会による審判)
第21条
- 調査委員会は、すみやかに中立の立場で異議申し立て者ならびにNPO日本地質汚染審査機構理事長から聴取をおこない、処分が妥当であるか審判しなければならない。
- 審判結果は、NPO日本地質汚染審査機構理事長に報告するものとする。
(処分の取り消し)
第22条
NPO日本地質汚染審査機構理事長は、処分が妥当でないとの審判報告を受けた場合、処分を取り消さなければならない。
(登録の消除)
第23条
NPO日本地質汚染審査機構理事長は、地層液流動化診断士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
第5章 地層液流動化診断士等の義務
(信用失墜行為の禁止)
第24条
地層液流動化診断士は、地層液流動化診断士の信用を傷つけ、又は地層液流動化診断士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(地層液流動化診断士等の秘密保持義務)
第25条
地層液流動化診断士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してならない。地層液流動化診断士でなくなった後においても、同様となる。
(地層液流動化診断士の名称表示の義務)
第26条
地層液流動化診断士は、その業務に関して地層液流動化診断士の名称を表示しなければならない。
第6章 雑則
(業務に対する報酬)
第27条
地層液流動化診断士の業務に対する報酬は、公正かつ妥当なものでなければならない。
(名称の使用の制限)
第28条
地層液流動化診断士でない者はこれに類似する名称を使用してはならない。
(地層液流動化診断士の技術能力・環境倫理の維持)
(資格更新)
第29条
NPO日本地質汚染審査機構は、地層液流動化診断士の技術能力向上と環境倫理の維持を目的とする研修会を実施しなければならない。 地層液流動化診断士は自己の技術能力向上と環境倫理観の育成のために、3年に一度は資格の更新をしなければならない。資格更新をしない者は地層液流動化診断士の資格が抹消される。
(更新審査委員会)
第30条
- NPO日本地質汚染審査機構理事長は、「地層液流動化診断士」更新審査委員会をもうけなければならない。
- 更新審査委員は、理事会に諮りNPO日本地質汚染審査機構理事長が委嘱する。
- 資格更新の可否は更新審査委員会が判定し、NPO日本地質汚染審査機構理事長に報告するものとする。
(更新講習・自己啓発の義務)
第31条
- 資格更新する者は3年間の内に、NPO日本地質汚染審査機構が行う更新研修会を少なくとも1回以上受講する必要がある。
- 更新レポートの提出をもって前項の更新研修会に代えることができる。
- 日進月歩する技術に対応するため、NPO日本地質汚染審査機構が主催する技術研修会、シンポジウム等の受講に努めるものとする。